本規程は、医療法人青樹会(以下「当院」という。)において収集、利用、保存される患者とその関係者(以下「患者等」という。)の個人情報を「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)及び厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき適正に取扱い、その保護を図ることを目的とする。
本規程で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
患者から個人情報を取得する場合には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ患者に公表する。公表の方法については、ガイドラインに基づき当院内の掲示及び初診受付における説明文書の交付等により行う。
いったん特定した利用目的を後に変更する場合には、前項の手順にしたがって、あらためて患者に利用目的の変更内容を通知する。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意する。
個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分に注意するものとする。
患者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。
いったん記録した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付及び訂正印を押印することとする。この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改竄したものとみなされることがあるので、十分留意するものとする。
診療記録等は、原則として院外へ持ち出してはならない。ただし、職務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、理事長の許可を得ることとし、返却時も確認を得なくてはならない。理事長又は理事長が選任した専任者は、所管する診療記録等の院外持ち出し及び返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5年間保存する。
法定保存年限又は、当院 所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分にする場合には、溶解処理又は裁断処理を確実に実施するものとする。
診療記録等をコンピューターを用いて保存している部門 では、コンピューターの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとする。また、通信回線等を経由しての情報流出、外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じるものとする。特に、職員等以外の者が立ち入る場所又は、その近くにおいてコンピューター上の診療記録等を利用する際には、モニターに表示された画面を通じて患者の個人情 報が当該患者以外の外部の者の目に触れることのないよう留意しなくてはならない。
コンピューターに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失や見読不能となることのないよう、当院指定の場所へ格納し適宜バックアップの措置を講じるものとする。
コンピューター内の診療記録等の全部又は一部を、院外での利用のために、他のコンピューター又は記録媒体に複写することは、原則として禁止する。ただし、職務遂行上止むを得ない場合には、理事 長の許可、管理のもとに行うことができるものとする。
コンピューター等に電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取扱いをしなくてはならない。
電磁的な保存がなされている診療記録等の取扱いについては、前第4条、前第8条の規定の趣旨も準用する。
個人情報保護法の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ患者本人の同意を得ないで前第3条で特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、患者の個人情報を取扱ってはならない。
患者の診療記録等に含まれる情報を、診療及び診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達しうる範囲内で、可能な限り匿名化しなければならない。
患者の診療記録等に含まれる情報を、医療に係る研究に利用する場合には、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則、厚生労働省等が定める医学研究等に関する法令および関連規則及び病院の「理念・基本方針」等に基づき取扱うこととする。
患者の個人情報を第三者に提供する場合には、前第3条に基づいてあらかじめ公表している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。個人情報保護法に基づく第三者であっても、第三者提供をするか否かを当院が任意に判 断し得る場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする。
前17条の規定に係らず以下の場合には、個人情報保護法第23条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。
患者は、病院が保有する自己の個人情報について開示を請求することができる。なお、その取扱いについては、「診療情報の提供等に関する指針」及び「診療情報提供に関する実施細則」の定めによる。
患者が、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書面により訂正・追加・削除(以下、「訂正等」という。)すべき旨を申し出ることができる。理事長は、訂正等の請求を受けた際には、必要に応じて「個人情報保護委員会」にて協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けたときから原則として3週間以内に所定様式の書面により請求者に対して回答するものとする。
患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、理事長は訂正等を拒むことができるものとする。
本規程に基づいて診療記録等の訂正等を行う場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。電磁的記録の場合においても訂正前、訂正後の判読出来るよう記録、保管する。
患者が、当院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、又は消去(以下、「利用停止等」という。)を希望する場合は、所定様式の書面によりその旨を申し出ることができる。病院長は、利用停止等の請求を受けた際には必要に応じて「個人情報保護委員会」にて協議のうえ、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1週間以内に、所定様式の書面により請求者に回答するものとする。
患者からの個人情報の利用停止等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、理事長は利用停止等を拒むことができるものとする。
患者の保有個人情報の取扱いにかかわる業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しないものを選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
患者の保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
理事長は、職員等の責任体制の明確化を図り、本規程の具体的取り組みを推進するために、個人情報保護管理責任者及び個人情報保護監査責任者各1名を選任する。なお、補佐役として個人情報保護管理副責任者として1名、個人情報保護監査副責任者として 1 名を選任する。また、各部署に個人情報保護管理者として別途定める必要人員を選任する。
個人情報保護管理責任者は、本規程に基づき率先して個人情報の適正な管理及び保護の任にあたるとともに、個人情報保護管理者を指導・監督し、本規程を遵守させるための教育訓練、個人情報の安全性確保等の措置を実施する責任を負うものとする。
個人情報保護管理者は、本規程及び個人情報保護管理責任者の指示を遵守して個人情報の適正な管理及び保護に努めなければならない。
個人情報保護監査責任者は、本規程の運用状況を定期的(毎年1回以上)に監査し、監査報告書を作成し、理事長に報告しなければならない。
個人情報の取扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は「個人情報保護相談窓口」を設置し対応する。病院長は、当該相談窓口責任者1人及び副責任者を若干人選任する。
患者の個人情報の取扱いを協議するため、個人情報保護管理責任者を委員長とする「個人情報保護委員会」を置く。なお、「個人情報保護委員会」の運用及び構成員については別途定める。
当院の業務に従事する全ての職員等は、その職種の如何を問わず職務上知りえた個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。2本規程及び前項に違反した職員等は、就業規則並びに雇用契約及び委託契約等により処分を行う。
本規程の運用に必要な内規及び細則は別途定める。
令和4年11月1日 制定
0263-48-3300( 24時間365日対応 )
午前:月~土曜日 8:30~11:30
午後:月~金曜日13:00~16:00